大阪で離婚協議書の作成はお任せ下さい

著者は行政書士の辻雅清

大阪で離婚協議書の作成を検討中の皆さまへ

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは大阪での離婚協議書の作成についてご案内します。

〈何に困っていますか?〉
・離婚協議書作成の具体的な手続きや費用を知りたい
・何から始めて何を決めたらいいのかわからない

こういったお悩みを抱えている大阪府在住のご依頼者様に対して、
10年以上の行政書士としての経験をもとに安心できる離婚協議書を作成します。なお、昨年度の相談実績は587件です。

このページは大阪府内で離婚協議書の作成を検討されている方向けのものです。

なお、兵庫県在住の方でも大阪までお越し頂けるのであれば対応可能です。
兵庫県のご依頼者様の場合、JR大阪駅付近にて対面打合せを行うことが多いです。

【目次】

○ 誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
 ○ 無料相談をすると何がわかる?
○ 依頼をした場合のデメリットとメリット
○ 離婚協議書を公正証書にする必要はある?
 ○ 大阪の公証役場一覧
 ○ 養育費の公正証書作成補助金とは?
○ ご依頼者様の声(経験談)
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書作成にかかる費用
○ 離婚協議書は何日でできる?
○ 離婚協議書完成までの具体的な流れ(手続き)
○ 無料相談のお問合わせ
○ 離婚協議書のQ&A
 ○ 離婚協議書に書くべきことは何?
 ○ 離婚協議書を作成すると何を解決できる?
 ○ 離婚協議書と公正証書の共通点と違いは何?
 ○ 離婚協議書は自分で作成できる?
○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 運営者情報とプロフィール

ご依頼者様の負担を軽減できるように全力でサポートさせて頂きます。

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離婚協議書の作成は誰に相談依頼をすればいいかお答えします

誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ

今このページを見ている方は離婚することを決意して、
離婚協議書について知りたいと考えている方が多いと思います。
そして誰に相談や依頼をしたらいいだろう?と悩んでいるかと思います。

ここでは行政書士など専門家への相談や依頼の決定基準をお伝えします。

〈相談や依頼の基準は?〉
① 料金の安さ
② 完成までのスピード
③ 直接会って話せる
④ わかりやすくて話しやすい
⑤ 経験や実績がある
⑥ 誠実に対応してくれそう

①~⑥の基準はどれが正解・どれが間違いなどはありません。
皆さまの状況や考え方に応じて相談や依頼をすれば正解だと言えます。
例)電話での無料相談の時に色々話を聞けて優しい対応だったので依頼をする。

こういう訳で自分の中で1番優先度が高い基準で決めて下さい。

ただ誰に依頼をするにせよ正式な依頼の前にしてほしいことがあります。
それはどの基準で依頼するにしても事前に積極的に無料相談を利用することです。

おそらく多くの先生が親身になって応対してくれると思います。

現在、多くの事務所が初回無料相談を実施しています。
無料相談を通じて行政書士の能力、経験値、相性などを確認して下さい。
なぜなら離婚協議書は作り直すことが難しい、とても大切な書類だからです。

〈無料相談を利用すると何がわかる?〉
・わからない事がわからないというモヤモヤが消える
・今抱えている疑問や不安を解消できる
・完成までの流れがわかるので何から始めるべきかわかる
・行政書士のわかりやすさや話しやすさを確認できる
※当事務所では相談中・相談後に依頼を求める営業行為はしません。

あくまでも個人的な意見ですがHPで色々な情報を深く調べるより、
先に無料相談を利用した方が効率も良く精神的な負担も少ないと考えています。

なぜなら無料相談を利用することで何から始めるべきかわかるからです。
今の自分に何が必要かをわかってから色々な情報を深く調べた方がいいと思います。

なお、当事務所では②~⑥を重要視しております。
③については大阪府内在住のご依頼者様であれば希望地での打合せをしています。
例)ご依頼者様のご自宅、JR京橋駅前のカフェなどで打合せを行う。

プロフィール写真を見ると新人?と思うかもしれませんが、
20代で離婚問題をメインに開業したので現時点で10年以上の経験があります。

開業当初は20代~30代のご依頼者様が多かったのですが、
3年程前からは全世代の方からご相談やご依頼を頂いております。

余談ですが、大阪府内在住のご依頼者様とは対面打合せを行うケースが多く、
初めてお会いした時「プロフィール写真と別人ですね。」という笑いから始まることが多いです。間違いなく私なのでご安心下さい。

最後に私の人となりを知りたいという方はご依頼者様の声(経験談)をご覧下さい。
任意のご協力で頂いたものでウソ偽りなくお手紙を原文のまま打ち直しています。

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当事務所へ依頼をした場合のデメリットとメリットを正直にお伝えします

依頼をした場合のデメリットとメリット

当事務所へ依頼をした場合のデメリットとメリットを正直にお伝えします。
あくまでも当事務所の話なので他の事務所様がイコールになる内容ではありません。

〈どんなデメリットがある?〉
・報酬の支払が必要

当事務所へ依頼をした場合のデメリットはこの1点のみです。
費用は離婚協議書作成4万円が必要となります。

離婚協議書を自分で作成する場合、行政書士への報酬支払は不要となります。
実費(印鑑証明書や不動産の登記簿謄本)は必要ですがほぼ0円で作成できます。

〈どんなメリットがある?〉
① 希望地での出張対面打合せができる(交通費不要)
② 離婚条件の話し合いに集中できる
③ 疑問があれば当日、又は翌日には解消
④ 契約期間はありません
⑤ 離婚後の手続きリストをお渡しします
⑥ 報酬の支払は後払い&分割も対応

先ず①ご依頼者様の希望場所での打合せを行っています。(交通費不要)
大阪府在住のご依頼者様の場合「1回は会っておきたい」という方が多いです。
これまでご自宅、ご自宅付近のカフェなど様々な場所にて打合せを行っています。

対面打合せは2回実施するケースが多いです。
1回目は
離婚チェックシートの説明、2回目は1回目原案の説明となります。

なお、対面打合せが不要な場合は郵送・電話・メールにて対応することができます。

次に②離婚条件の話し合いに集中できます。
夫婦間での協議以外にするべきことは、ほとんど当事務所が行います。
例)離婚条件をまとめた原案作成など。

当たり前の話ですが合意条件をまとめた原案も当事務所にて作成します。
ゼロベースから作成するのでご依頼者様は書き方などを調べる必要はありません。

なお、ご依頼後は離婚チェックシートの内容説明から始めるので、
夫婦間で「何を話し合う?」といった離婚条件の情報収集時間も不要となります。

次に③疑問点が出た場合は当日、又は翌日には解消できます。

当事務所では事前予約制ですが土・日・祝・夜間帯も対応しています。
何か疑問点などがあれば隙間時間に対応できるので返信(回答)は早いです。

次に④契約期間は設けていません

夫婦間にとって離婚協議書は大切な書類となります。
このことから離婚条件の話し合いは双方が納得できるまで話し尽くしてほしいです。

この考えがあるため当事務所では契約期間は設けていません。
通常1か月程度で終えることが多いですが1年以上かかるご依頼者様もいます。

1年以上かかっても契約解除や報酬の追加請求は行わないのでご安心下さい。

次に⑤離婚後の手続きリストをお渡ししています。

離婚届提出後に始まる手続きもたくさんあります。
特にお子様の手続きが難しいので離婚後の手続きリストをお渡ししています。
例)離婚後の子供の氏と戸籍の手続きなど。

離婚後の手続きを終えて、本当の意味での協議離婚の終了と言えます。

最後に⑥当事務所報酬は後払いで分割払いも対応しています。

当事務所報酬は離婚協議書完成後にお願いしております。
つまり前払金(着手金)といったお金を頂くことはございません。

また当事務所報酬は分割払いも対応です。
毎月の支払額はご依頼者様に決めて頂きます。お気軽にお伝え下さい。
例)1万円×4回、5千円×8回など。

少し話が逸れますが、よくある離婚条件の勘違いをお伝えします。
これは自分で作成する方向けのもので、行政書士に依頼する方には起きないです。

夫婦間で合意した条件であればどのような条件でも離婚協議書に記載できると考えている方がいらっしゃいます。

自分で作成した場合、第三者のチェックが入らないので、
無効な条件だけど夫婦間では無効に気付いていないという不思議な状況になります。

将来、一方が無効だと気付いた場合、トラブルに発展するのでご注意下さい。

自分で作成する予定のご夫婦の方はこの点を知っておいて下さい。

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離婚協議書と公正証書の関係をお伝えします

離婚協議書を公正証書にする必要はある?

【目次】

○ 離婚協議書と公正証書の勘違いとは?
○ 離婚協議書を公正証書にする必要性とは?
○ 大阪の公証役場一覧
○ 養育費の公正証書作成補助金とは?

このテーマのお話をする前にお伝えすることがあります。
多くのご相談者様、ご依頼者様が勘違いしていることがあります。

〈離婚協議書と公正証書の勘違いとは?〉
① 2つの書類を作らないといけないと考えている
② 離婚協議書がないと公正証書は作成できないと考えている

先ず離婚協議書と公正証書は別書類となります。
共通点と違いを知った上でどちらか一方を作成することなります。
主な共通点は証拠としての効力、違いは強制執行の有無となります。

なぜか両書類を作らないといけないと考えている方が多く、
報酬も離婚協議書4万円、公正証書5万円、計9万円必要と勘違いされています。
実際はどちらかの報酬のみお支払頂くことになります。

そして公正証書を作成する場合の前提条件として、
事前に夫婦間で離婚協議を終えている必要があります。(離婚条件の合意)

この合意した具体的な離婚条件を公証役場に伝える必要があり、
口頭で伝えると漏れの可能性があるので「書面」で伝える方が良いとされています。
例)養育費は月3万円、15日払い、令和10年3月まで支払う。

この書面は離婚協議書でも合意書でも誓約書でも何でもいいです。
要は夫婦間で合意した離婚条件が公証役場(公証人)に伝われば問題ありません。

なお、当事務所ではご依頼者様の利益を最優先に考えるため、
細かい理由は割愛しますが離婚協議書を作成して公証役場に提出しています。
上述の通り、このケースでは離婚協議書の報酬は頂いておりません。

以上のことから離婚協議書がなくても公正証書は作成できると言えます。

それでは今回のテーマを以下にお伝えします。

〈離婚協議書を公正証書にする必要性とは?〉
・合意した離婚条件の中身がポイント
・効力の違いを知った上でどちらを作成するか決める

先ず夫婦間で合意した離婚条件は2種類にわけることができます。
1つ目は証拠としての約束、2つ目は離婚後にお金を払う約束です。
例1)財産分与での預貯金の分配は証拠の約束になる。
例2)未成年の子どもに支払う養育費はお金の約束になる。

この証拠とお金を払う約束が混在するご夫婦もいれば、
どちらか一方だけの約束になるご夫婦もいらっしゃいます。
例)子どもが成人しているので証拠の約束だけになった。

そして公正証書にする・しないを検討するべきご夫婦とは、
この2種類の約束の内、お金を払う約束があるケースだと考えられています。

なぜなら公正証書には強制執行という強い効力があるからです。
養育費などの支払が滞った場合、元配偶者の財産(給与など)の差押えができます。

離婚協議書では強制執行ができないので効力の違いを知った上で決めて下さい。

では証拠だけの約束しかないご夫婦は離婚協議書しか作成できないのでしょうか?
回答としては公正証書を作成できる可能性があるのでお気軽に
お問合わせ下さい。

なお、公正証書の作成を検討されている方は下記ページをご覧下さい。
大阪で離婚公正証書の代理作成‐希望地での対面打合せ対応

次に大阪府内にある公証役場の一覧をお伝えします。

〈大阪府内の公証役場(11か所)〉
・梅田公証役場 (大阪市北区)
・難波公証役場 (大阪市浪速区)
・上六公証役場 (大阪市天王寺区)
・平野町公証役場(大阪市中央区)
・本町公証役場 (大阪市中央区)
・江戸堀公証役場(大阪市西区)
・堺公証役場  (堺市堺区)
・枚方公証役場 (大阪府枚方市)
・東大阪公証役場(大阪府東大阪市)
・高槻公証役場 (大阪府高槻市)
・岸和田公証役場(大阪府岸和田市)

大阪府内には11か所の公証役場があります。
住所地管轄がないので自身が希望する公証役場で作成ができます。
例)大阪市民でも枚方市や高槻市の公証役場で作成できる。

最後に養育費の公正証書作成補助金についてお伝えします。

〈養育費の公正証書作成補助金とは?〉
・申請をすれば養育費の手数料が戻ってくる
・補助金を出している自治体と出していない自治体がある

公正証書を作成したいけど手数料の支払が厳しいという方には良い制度です。

先ず離婚後にこの補助金の申請をすれば、
公証役場に支払った養育費の手数料分が戻ってきます。
注)離婚協議書にはこの補助金制度がありません。公正証書のみです。

公証役場に支払った全ての手数料が戻るわけではないのでご注意下さい。
つまり慰謝料や財産分与の手数料、書面料金などは戻ってきません。

公証役場手数料の詳細は下記離婚ブログ記事をご覧下さい。
よくわかる離婚公正証書の費用‐公証役場手数料の計算例

そしてこの補助金制度は全ての自治体で実施している訳ではありません。
ネットで「○○ 公正証書 養育費」と検索して該当ページがあるか確認して下さい。
○○にお住まいの地域の自治体(大阪市、東大阪市など)を入力して下さい。

現在、大阪市、東大阪市、大東市など様々な自治体で実施しているようです。
費用節約に繋がるのでお時間がある時に確認をして詳細は窓口にお問合わせ下さい。

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ご依頼者様の声の一部(経験談)

お忙しい中、任意のご協力ありがとうございました。
筆跡の関係上、頂いたお手紙を原文の通り打ち直して掲載しています。

離婚協議書を作成した大阪府の40代女性のご依頼者様

大阪府 40代 女性 離婚協議書作成

離婚協議書の作成をお願いさせて頂きました。

平日仕事をしている為、土・日・夜間のお願いや、いつまでにというお願いも応じて下さり、迅速にご対応頂き本当に感謝しております。

また何かありましたらご相談させて頂きたいです。

本当にお世話になり、ありがとうございました。

離婚協議書を作成した大阪府の女性のご依頼者様

大阪府 女性 離婚協議書作成

物腰やわらかい とても落ちついた話し方で相談しやすかったです。

とにかく急ぎたい!の要望を言いつつ、
仕事と子育ての合間での手続きだったことでとてもご迷惑をおかけしました。

夜間帯や土日祝の対応も快く受けて下さり大変助かりました。

夜だと夫に話を聞かれたくないのでメール対応にしてもらったり、
電話の方が分かりやすい事は日時を決めたり。
あらかじめ何分ぐらいの内容ですと言ってくれていたので、休憩の合間などにも調整しやすかったです。
対応に欠点が思いつきません。

現在は離婚成立し、晴れ晴れとしています!

あの時相談していなかったら、まだズルズルしているか、不安が残るままの離婚をしていたと思います。

この度は本当にありがとうございました。

離婚公正証書原案を作成した大阪府の40代女性のご依頼者様

大阪府 40代 女性 離婚公正証書の原案作成

辻さんへお願いをしてよかったこと

・レスポンスの速さ
・ご経験が豊富なこと
・無料で出張してくださったこと
・なんでも相談できたこと
・ご説明が丁寧だったこと
・すべて書面で残してくださったこと
・チェックシートがあったことで、
もれがなく明確に公正証書原案が作成できたことです。

悪かったことは思いつきません。

チェックシートの中でいくつか例示がありましたが、
「この例を採用」というチェック欄があってもよかったかなと思いました。

離婚協議書を作成した大阪府の20代女性のご依頼者様

大阪府 20代 女性 離婚協議書作成

インターネットで検索して辻さんを見つけ、ホームページを見て、
優しい感じが出ていたのと、無料相談があったので、電話してみました。

初めに辻さんに言われた言葉で覚えているのが、
『離婚協議書や離婚公正証書は、離婚後のトラブルをできる限り減らす為のもの』

相談前に私なりに調べて、ある程度できてましたが、
チェックシートや辻さんとの話を通して、
私が作っていたのが穴だらけだと気付きました。

もし相談していなかったら離婚後もトラブルが出てきただろうなと思います。

今回、公正証書にはできなかったのですが、納得できる離婚協議書ができました。

これからも頑張って下さいね。それと早く結婚できるといいですね(笑)。

離婚協議書を作成した大阪府の50代女性のご依頼者様

大阪府 50代 女性 Y様 離婚協議書作成

穏やかで丁寧な方。

終始、安心してお任せできました。

離婚協議書を作成した和歌山県の30代女性のご依頼者様

和歌山県 30代 女性 離婚協議書作成

親切丁寧に対応していただき
大変助かりました。

いくつかある行政書士さんに悩むことがありますが、
最終は「人」だと思いました。

きっちり対応していただける安心ある方でした。

わからないことも上からではなく
同じ目線で話して下さると思いました。

お願いして良かったです。

離婚協議書を作成をした京都府の50代女性のご依頼者様

離婚公正証書の原案を作成した女性のご依頼者様

女性 離婚公正証書の原案作成

離婚の際に子どもの養育費を夫にきちんと払って欲しいと言う願いがあり、
公正証書をつくるのか、家庭裁判所に行くのか、どうするのが最良なのか、
わからないまま、最初、電話での無料相談の前にメールで問い合わせをしました。

すると、すぐ、丁寧に返信をくださいました。

いくつか、見積もりなどとって、
迷っていましたが、その返信に背中を押されて、
まずは、辻先生に電話で無料相談をさせていただくことにしました。

息子たちが家にいるので、
電話の時間やタイミングもこちらの都合に合わせてくださり、
電話では1時間ほどかけて丁寧にわたしの事情を聞いて、
これから、どう進めていくべきかを教えてくださいました。

それで、辻先生に公正証書をつくっていただくことにしました。

大阪府内に住んでいたので、
離婚チェックシートの書き方や公正証書の原案についての説明は
辻先生がわたしの最寄りの駅前まで来て、一つ一つ丁寧に説明してくださり、
わからないことはその場で聞くことができ、わかりやすかったです。

電話や対面での面談は、土日祝、夜間も対応してくださり、
わたしは日中仕事があるので、大変助かりました。

離婚チェックシートにこちらの希望を書いていくと、
整理されて、先々のことが見通せてすっきりしました。

わたしや子どもの希望がかなうように、
辻先生はどのように書くべきかを全力で考えてくださいました。

また、どういうことをきちんと決めておいたらよいのかが、
網羅されているので、わたしと子どもたちが今後安心して生活できるように、
抜けがなく、大事なことを盛り込んで公正証書を作ることができました。

公正証書の原案の説明をうけたときには、とても安心しました。

自分一人ではこんなに短期間にきちんとした
公正証書を作ることはできなかったと思います。

離婚後にどういう手続きをしないといけないか、
もしも養育費が支払われないことがあればどうしたらよいのかも、
手続きリストをくださり、説明してくださったのもありがたかったです。

辻先生は、優しくて、親身になって、
一緒に考えてくださる本当に素晴らしい先生です。

対応も早くて、丁寧で、安心してお任せできました。
辻先生にお願いして、本当によかったです。

離婚公正証書を代理作成した岡山県の女性のご依頼者様

岡山県 女性 離婚公正証書の代理作成

私の場合は、0歳の子の育児の疲れと離婚協議のストレスで
頭が回らない状態でしたが、
電話では、大変わかりやすく穏やかに説明して下さり、
その内容を毎回メールで送って下さったので、助かりました。
また、夫が養育費を払いたくない様子で協議が長引いていましたが、
先生の的確なアドバイスのお陰で、
養育費を含めた協議書の内容を決める事ができました。

辻先生のように、親身になって相談にのって下さる方でなかったら、
話もまとまっていなかったかもと思うと
辻先生を選んで本当に良かったという気持ちで一杯です。
味方になって下さり、とても心強かったです。

公正証書が出来た時、先生が、
『子供さんの手続きなど別れてからが大変だと思いますが、頑張って下さい。
わからないことがあれば、いつでも連絡を下さい』
と言って下さったのが本当に嬉しく、心に残っています。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚協議書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚協議書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・進学費用の合意をしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流での中傷禁止を入れますか?(○×)
・動産(家電など)の財産分与はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・携帯電話番号変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では携帯電話番号の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料などの支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお携帯電話番号以外にも住所地や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿ったオリジナルの離婚協議書を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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離婚協議書作成にかかる費用をお伝えします

離婚協議書作成にかかる費用

〈費用について〉
・離婚協議書作成 4万円
- 報酬は後払い&分割払いも対応しています。
- 追加料金はなく一律料金で契約期間も設けていません。
- 大阪府内在住のご依頼者様の場合、出張対面打合せが可能です。
- 報酬以外に実費が必要なケースもあります。

実費とは不動産の登記簿謄本と印鑑証明書の取得費用です。

夫婦間で合意した離婚条件の中に不動産の財産分与があれば、
登記簿謄本(マンションなら1通、一軒家なら2通)が必要となります。
登記簿謄本は法務局で発行されるもので1通600円の収入印紙が必要です。
注)稀にですが2通以上必要になるケースもあります。

そして完成した離婚協議書に署名押印をする際、
実印を使用する場合は印鑑証明書(夫用1通、妻用1通)が必要となります。
印鑑証明書は住民票の住所地で発行され1通300円程度となります。

最後に離婚協議書作成の場合、公正証書のように公証役場の関与は受けません。
つまり離婚協議書の最終作成者は当事務所となります。

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離婚協議書完成までの期間をお伝えします

離婚協議書は何日でできる?

離婚協議書完成までの期間は2つのステップにわけることができます。

〈2つのステップとは?〉
① 夫婦間で離婚条件を話し合う期間
② 合意した離婚条件を整理してまとめる期間(文書作成期間)

先ず①は各ご夫婦の離婚時の状況に左右されます。
このことから各ご夫婦によって差(1か月以内や1年以上)が出やすいです。
例1)ラインで話し合いをしているから時間がかかる。
例2)養育費の終期は合意できたけど支払額で考えの相違が出ている。

次に②は当事務所で原案(離婚協議書の下書き)を作成します。
1回目原案は4日程度、2回目原案以降は1日もかからず作成できます。
当事務所では離婚協議の進捗状況に応じて、都度、原案を作成しています。

もちろん最終合意後に署名押印する離婚協議書も当事務所が作成します。
この離婚協議書は製本したもの(表紙、裏表紙、製本テープ)となります。

以上のことから離婚協議書は何日でできる?の回答としては、
当事務所の場合、1か月以内で終えるご依頼者様が多いとなります。
あくまでも「多い」なので2週間で終える方や1年以上かかる方もいます。

なお、レアケースですが過去2日で作成した経験も1度だけございます。

離婚協議書完成までの具体的な流れ(手続き)を知りたい方はこちらをご覧下さい。

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離婚協議書作成の流れをわかりやすくお伝えします

離婚協議書完成までの具体的な流れ(手続き)

イメージが湧きやすいように細かい流れを記載しています。
スタート~完成までの流れをイメージできれば理解が一気に深まります。

ここではご相談者様を「相」ご依頼者様を「依」当事務所を「辻」とします。

① メール又はお電話でのお問合わせ(相)

メールでのお問合わせは24時間、
お電話は平日の10時~17時まで受付けております。

メールでのお問合わせはこちらをクリックして送信して下さい。

〈お問合わせの例〉
・「具体的な手続き方法を知りたい。」
・「何から始めたらいいかわからない。」
・「どのように作成したらいいか教えてほしい。」

お問合わせでは些細なことでも構わないのでお気軽にお伝え下さい。

お問合わせ後、お電話での無料相談の日時を決定します。
無料相談は土・日・祝、夜間帯でも対応できます。お気軽にお伝え下さい。

メールでのお問合わせ後、24時間経過しても返信メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため再度お問合わせをお願い致します。

スマートフォンからのお問合わせの場合、
ヤフーメールから送信したつもりが、Gmailから送信していたなど、
ご自身がどのメールアドレスから送信したのか確認するようにお願い致します。

② 無料相談の実施(相&辻)

お電話にて実施し主に下記2点についてお話をします。

〈無料相談では何を話す?〉
・ご相談者様の状況確認や疑問点の解消
・離婚協議書のメリット、デメリット、費用、完成までの流れなど

時間は無制限ですが30分~60分程度になるケースが多いです。
相談中・相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。

③ 正式なご依頼のご連絡(相)

メール又はお電話にてお知らせ下さい。

④ 離婚チェックシートなど書類一式を送付(辻→依)

正式なご依頼を受けた日、又は翌日までには書類一式を送付します。
離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい。

〈送付書類とは?〉
・離婚チェックシート
・離婚協議書完成までの流れ
・業務委任契約書
・行政書士辻 雅清の名刺
・返信用封筒

少しでも早く進められるようにレターパックライト(翌日到着)にて送付します。

⑤ 書類一式の内容説明(依&辻)

書類一式到着後、日程調整を行い、内容説明をさせて頂きます。
60分~90分程度かけて1つ1つ丁寧にお伝えします。

大阪府内在住のご依頼者様は出張対面説明、又はお電話どちらかをお選び下さい。
面談の場合はご依頼者様の指定場所(ご自宅や最寄駅)まで交通費不要で伺います。

なお、兵庫県在住のご依頼者様の場合でも、
大阪までお越し頂けるのであれば出張対面説明が可能です。
兵庫県のご依頼者様の場合はJR大阪駅周辺で行うケースが多いです。

⑥ 離婚チェックシート回答後に返送(依→辻)

⑤の内容説明後、ご自宅に戻ってから回答して頂きます。

離婚チェックシートに回答した内容が離婚協議書のベースになります。
基本的に○×で回答できる項目が多いです。じっくりと考えて回答して下さい。

⑦ お電話にて回答内容の打合せ(依&辻)

離婚チェックシートの回答内容について打合せを行います。
ご依頼者様の希望条件、想いなど細かい点まで確認をしていきます。

時間は20分~30分程度になるケースが多いです。

⑧ 離婚協議書1回目原案を作成後に送付(辻→依)

⑦の打合せ後、平均3日程度で1回目原案を作成します。
そしてご依頼者様へ郵送、又はpdfファイルにて送付させて頂きます。

〈離婚協議書の原案とは?〉
・離婚チェックシートで○をつけた箇所を文書化
・「甲は、乙に対し」といった難しい言葉を使って離婚条件を文書化

⑨ 1回目原案の内容説明(依&辻)

離婚協議書原案は硬い文言で読みにくく様々な離婚条件が入っているため、
私が丁寧に全文(最初から最後まで)読みながら説明と解説を行っていきます。
この時点で「わからない事がわからない」といったスタート時の疑問は解消します。

時間は30分~60分程度になるケースが多いです。

大阪府内在住のご依頼者様は出張対面説明、又はお電話どちらかをお選び下さい。
面談の場合はご依頼者様の指定場所(ご自宅や最寄駅)まで交通費不要で伺います。

なお、兵庫県在住のご依頼者様の場合でも、
大阪までお越し頂けるのであれば出張対面説明が可能です。
兵庫県のご依頼者様の場合はJR大阪駅周辺で行うケースが多いです。

⑩ 夫婦間で1回目原案を確認

頭の中にイメージしていた離婚条件が文書化されているので、
じっくりと読んで「条件は一致しているか、間違いはないか」をご確認下さい。

⑪ 結果報告(依→辻)

1回目原案の内容で問題がなければ最終合意となり、
修正点や変更点があれば、報告後、当事務所が2回目原案を作成します。

最終合意に至るまで何回でも修正を行い原案を作り直します。
なお、3回目原案までに最終合意に至るご依頼者様が多いです。

⑫ 夫婦間で原案の内容に最終合意

夫婦間で全ての離婚条件に合意できれば最終合意となります。
つまり離婚協議書原案が完成となりここからは製本手続きに入ります。

⑬ 製本した離婚協議書など書類一式を送付(辻→依)

ここからは離婚協議書の仕上げ作業となります。(最終段階)

〈送付書類とは?〉
・製本した離婚協議書2部(夫用1部と妻用1部)
・離婚後の手続きリスト
・請求書
※上記書類以外も送付しますがここでは割愛します。

離婚後の手続きリストには離婚届のポイントや離婚後の子供の戸籍と姓などを記載しています。

⑭ お電話にて離婚協議書の記入方法を説明(依&辻)

記入ミスや漏れがあってはいけないので、
お電話にて丁寧に離婚協議書の記入方法をお伝えします。

また⑬で送付した離婚後の手続きリストの解説も行います。

⑮ 離婚協議書の完成

ご夫婦が離婚協議書に署名押印をして完成となります。
離婚協議書は大切な書類なので紛失しないように大切に保管して下さい。

⑯ 全ての手続き終了

当事務所との契約は終了となり報酬4万円の支払をお願い致します。

あとはご依頼者様のタイミングで離婚届を提出して下さい。

離婚協議書完成までの期間は離婚協議書は何日でできる?をご覧下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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よくある離婚協議書の質問に回答します

離婚協議書のQ&A

【目次】

○ 離婚協議書に書くべきことは何?
○ 離婚協議書を作成すると何を解決できる?
○ 離婚協議書と公正証書の共通点と違いは何?
○ 離婚協議書は自分で作成できる?

離婚協議書に書くべきことは何?

夫婦間で合意した全ての離婚条件を書いてください。

〈離婚条件とは?〉
・未成年の子どもへの養育費
・離れて暮らす親と子どもとの面会交流
・婚姻期間中に得た財産の分配(財産分与)
・離婚原因が不貞行為などの場合の慰謝料
・清算条項、通知義務など馴染みのない条件

馴染みのない離婚条件も大切な条件です。
自分で作成する場合はこういった条件まで調べるようにして下さい。

離婚条件が多い場合、重要度の低いものを削除するケースがあります。
この場合は口約束と同じなので離婚後のトラブル(デメリット)に繋がります。
例)動産(家具家電)の財産分与では種類が多いので削除しよう。

離婚協議書作成の目的は離婚後のトラブルを減らすことです。
削除すると目的とは逆の方向に進むので必ず書くようにして下さい。

なお、無効な条件は夫婦間で合意していても書けないのでご注意下さい。
つまり無効な条件は夫婦間で合意すれば有効とはならないです。

離婚協議書を作成すると何を解決できる?

夫婦間で合意した離婚条件を整理して文書化したものが離婚協議書です。

ここでポイントになるのは「合意した離婚条件」です。
つまり離婚条件が文書として明確に残る(解決した)ということになります。

〈解決した離婚条件とは?(一例)〉
・離婚後の子どもの親権
・養育費の金額、支払日、終期
・面会交流の頻度、実施方法
・預貯金の分配(財産分与)
・不動産の名義や住宅ローンの問題
・慰謝料の有無や金額、支払日、終期

離婚条件の合意を口約束で終えても解決したと言えますが、
離婚後、一方に悪意があれば口約束をなかったことにするリスクを抱えます。
このことから100%解決したとは言い難いです。

離婚協議書と公正証書の共通点と違いは何?

〈主な共通点とは?〉
・書面として残る
・証拠としての効力がある
・離婚後のトラブル防止に繋がる

離婚協議書も公正証書も合意した離婚条件を書面化したものです。
このことからどちらを作成しても証拠としての効力があると言えます。

また証拠としての効力があるということは離婚後のトラブル防止に繋がります。
例)離婚後、養育費の金額で揉めたので離婚協議書(金額が記載)を確認した。

〈主な違いとは?〉
・強制執行の有無
・最終作成者が異なる

公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費などの支払が滞った場合、元配偶者の財産(給与など)の差押えができます。

離婚協議書では強制執行ができないので、この効力が決定的な違いとなります。

そして強制執行は強い効力なので公正証書は公証役場でしか作成できません。
公証役場は特別な役所というイメージを持てばわかりやすいです。

一方、離婚協議書はご夫婦や行政書士が最終作成者となれます。
つまり離婚協議書を作成する場合、公証役場の関与を受けることはありません。

離婚協議書は自分で作成できる?

ここでは自分で作成する方へ向けて注意点をお伝えします。

〈注意点とは?〉
① どんな条件でも離婚協議書に残せると考えている
② 自作した離婚協議書に不安を覚える場合は相談をする
③ どの項目まで記載が必要かわからない時は相談をする

①は夫婦間で合意しているから問題ないと考える方が多いです。
離婚協議書には法的に有効な条件しか記載できないので無効な条件は書けません。

つまり夫婦間で合意できていても無効な条件は離婚協議書に残せません。

なお、自分で作成した場合、第三者のチェックが入らないので、
無効な条件だけど夫婦間では有効だと勘違いしている状況が生まれます。

離婚後、一方が無効と知った場合、トラブルになるのでご注意下さい。

そして②と③はネット上のサンプルをコピペされる方が多いです。
複数サイトからコピペした場合、混乱してこのような状況になりやすいです。
例1)表現は異なるけど同じ条件をコピペしている。
例2)条件の意味はわからないけど、とりあえずコピペしている。

②と③の状況からご相談を受けてご依頼になるケースが多いです。

これらの注意点を意識しながら進めれば自分で作成することも可能だと思います。

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

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