全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 現在の戸籍(婚姻中)はどうなっている?
 ○ 夫の離婚後の戸籍はどうなる?
 ○ 妻の離婚後の戸籍はどうなる?
 ○ 妻の離婚後の苗字(姓、名字)はどうなる?
 ○ 子どもの離婚後の戸籍と苗字(姓、名字)はどうなる?
 ○ 離婚後に行う子どもの戸籍や苗字の手続きの流れ
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

離婚後の苗字と戸籍と本籍地はどうなる?‐子どもの苗字と戸籍も解説。
このブログを読めば離婚後の苗字(姓)、戸籍、本籍地などを理解できます。

〈現在の戸籍(婚姻中)はどうなっている?〉

・一番目に記載されている氏名を確認
・家族全員の氏名が記載されている

今回はわかりやすいように婚姻時に妻が夫の苗字(姓、名字)を名乗ることにしたケースでお伝えします。

仮に今日、戸籍謄本を取得した場合、以下のように記載されています。
・一番目に夫の氏名、出生、婚姻の情報(筆頭者)
・二番目に妻の名前、出生、婚姻の情報
・三番目以降に子どもの名前、出生の情報

つまり現在の戸籍(婚姻中)には家族全員の情報が記載されています。
この「家族全員」が離婚後の苗字や戸籍などを理解する上でのポイントになります。

戸籍謄本(全部事項証明書)は本籍地の役所で取得できます。
本籍地がわからない場合は住民票を取得すると確認ができます。
住民票を取得する際、本籍地の記載にチェックを入れれば反映されます。

本籍地が遠い場合は郵送で取寄せをすることになります。
詳細は本籍地の役所に「戸籍謄本を郵送で取りたい」と伝えて下さい。

なお、住民票の住所地と本籍地の役所が同じ場合、
マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる可能性があります。
役所の窓口まで出向く必要がないので1度チャレンジをしてみて下さい。

〈夫の離婚後の戸籍はどうなる?〉

・夫と子どもは婚姻中の戸籍に残る
・苗字も本籍地もそのままで変更されない
・夫の情報欄に離婚が追加される
・二番目にある妻の情報欄に除籍と記載される

離婚しても夫は婚姻中の戸籍に残ります。そのままです。
つまり離婚後、夫が何か苗字や戸籍について手続きをする必要はありません。

また子どもも婚姻中の戸籍に残ります。
妻が親権者だったとしても夫(父親)の戸籍に残った状態です。

子どもは父親の戸籍に残る。これは大事なポイントなので覚えておいて下さい。

なお、離婚届提出後すぐに離婚の事実は戸籍に反映されません。
役所の事務処理能力や忙しさに左右されるので反映期間にバラツキがあります。

過去、2週間経過しても反映されなかったご依頼者様もいました。
離婚後の手続きをスムーズに進めるためにも事前に反映期間の確認は必須です。

〈妻の離婚後の戸籍はどうなる?〉

・離婚に伴い夫の戸籍から抜ける(除籍)
・離婚に伴い妻を筆頭者とする新戸籍を作るケースが多い

離婚することで夫婦は家族から他人となります。
このことから妻は夫の戸籍から抜けて新戸籍を作ることになります。

離婚後に妻の戸籍謄本を取得した場合、以下のように記載されます。
・一番目に妻の氏名、出生、離婚、氏の変更の情報(筆頭者)
・二番目以降には誰もいません

ちなみに離婚届提出後すぐに妻の新戸籍はできません。
役所の事務処理能力などに左右されるのでできるまでの期間にバラツキがあります。
離婚後の手続きをスムーズに進めるためにも事前に期間確認は必須です。

なお、離婚に伴い妻が子どもの親権者になったとしても、
離婚後、手続きをしない限り子どもは婚姻中の戸籍(夫の戸籍)に残ります。
詳細は
離婚後に行う子どもの戸籍や苗字の手続きの流れをご覧下さい。

最後に離婚後の妻の本籍地は自身の自由な意思で決めれます。
そのまま(夫の本籍地)、実家、新居、好きな場所から選べます。

個人的には離婚後の本籍地は新居のある自治体をお勧めします。
本籍地が遠距離の場合、取得時に郵送取寄となり手間とお金がかかります。

〈妻の離婚後の苗字(姓、名字)はどうなる?〉

・夫の姓又は旧姓2つの選択肢から選ぶ
・妻の自由な意思で離婚後の苗字を選択できる

離婚後、妻の苗字は旧姓に戻ることが原則とされています。
ただし、離婚後の生活環境を考慮して夫の苗字を名乗ることもできます。
例1)勤務先への報告が手間なので離婚後も夫の苗字を名乗る。
例2)子どもの環境を考慮して離婚後も夫の苗字を名乗る。

なお、離婚後も夫の苗字を名乗ると決めた場合は、
離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
一般的に離婚届と同時に提出される方が多いです。

このことから離婚条件の協議中から離婚後の苗字を検討して下さい。

少し余談ですが当事務所のご依頼者様の場合、
お子さまが幼い場合は旧姓、中学生以上だと夫の姓を名乗ることが多いです。
これはお子さまの離婚後の生活環境を最優先に考慮されていると考えられます。

〈子どもの離婚後の戸籍と苗字(姓、名字)はどうなる?〉

・婚姻中の戸籍(夫の戸籍)に残る
・子どもの情報欄に親権が追加される
・婚姻中の苗字を名乗り続ける

離婚しても子どもは戸籍や苗字に大きな変更はありません。

ただ妻が子どもの親権者になった場合、以下の問題が起きます。
・親権者(妻の新戸籍)と子供(夫の戸籍)の戸籍が別々になる
・妻が旧姓を名乗ると決めた場合、親権者と子どもの苗字が異なる

この問題を解決するために離婚後の戸籍と苗字の手続きが必要です。
離婚後、様々な手続きをしますがおそらくこの手続きが1番大変だと思います。

〈離婚後に行う子どもの戸籍や苗字の手続きの流れ〉

① 家庭裁判所で子の氏の変更許可の申立をする
② 母親の本籍地の役所へ入籍届を提出する
③ 子どもが母親の戸籍へ入籍する

①~③の手続きは離婚後にしかできないのでご注意下さい。

先ず①家庭裁判所に出向いて子の氏の変更許可申立を行います。
申立を行う裁判所は「子の住所地を管轄する裁判所」なのでご注意下さい。

ネットで「家庭裁判所 管轄 大阪」といった形で検索すると、
上の方に「大阪府内の管轄区域表‐裁判所」と記載されたページが出ます。
そして「大阪市なら大阪家庭裁判所だな」という確認をして下さい。

家庭裁判所に出向く前に必要書類を電話確認して下さい。
なお、郵送申請に対応している家庭裁判所もあるので併せて確認して下さい。

必要書類の中に離婚の事実が反映された戸籍謄本があります。
このことから離婚届を提出した翌日に申請することはできないのでご注意下さい。
例)離婚届を提出してから離婚の事実が戸籍に反映されるまで2週間かかった。

次に②母親の本籍地の役所へ入籍届を提出します。
ここでも出向く前に必要書類を電話確認して下さい。

そして手続きを終えると③子どもが母親の戸籍へ入籍します。

なお、子どもが母親の戸籍へ入籍することで、
父親の戸籍にあった子どもの情報欄は除籍と記載されます。

手続き終了後に母親の戸籍謄本を取得した場合、以下のように記載されます。
・一番目に妻の氏名、出生、離婚、氏の変更の情報(筆頭者)
・二番目以降に子どもの名前、出生、入籍の情報

以上で離婚後の子どもの戸籍と苗字の手続きは終了です。
おそらく離婚後の手続きの中で一番大変な手続きになると思います。
夏場に手続きを行う場合は体調を崩さないように気を付けてくださいね。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
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