全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 離婚を決めたらすることリスト
 ① 夫の離婚意思を確認
 ② 離婚条件の情報収集
 ③ 離婚後の生活を検討
 ④ 離婚条件の話し合い
 ⑤ 合意した離婚条件の書面化を検討
 ⑥ 離婚後の手続きなどの準備
 ⑦ 離婚届の提出
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

離婚を決意してからのすることリスト‐女性編。
ここでは離婚を決めたらすることを順序立てて解説していきます。

今回は裁判所が関与する調停離婚などではなく、
夫婦間の話し合いで解決を目指す協議離婚を考えている方向けの内容です。

〈離婚を決めたらすることリスト〉

① 夫の離婚意思を確認
② 離婚条件の情報収集
③ 離婚後の生活を検討
④ 離婚条件の話し合い
⑤ 合意した離婚条件の書面化を検討
⑥ 離婚後の手続きなどの準備
⑦ 離婚届の提出

女性離婚を決めたらすることは大きくわけると①~⑦になります。
7個だけ?と思うかもしれませんが、この過程で様々な葛藤を経て終える方が多いです。

少しでも効率良く負担を少なく進められるよう1つずつ丁寧にお伝えしていきます。

①夫の離婚意思を確認

協議離婚の成立を目指す場合、双方に離婚の意思が必要です。
このことから夫に離婚意思を確認することがスタートラインとなります。

協議離婚は双方に離婚意思があれば成立します。(親権決定も必要)
つまりどのような離婚原因(理由)であれ意思があれば大丈夫です。
例1)性格の不一致が理由で離婚をする。
例2)夫と同じ空間にいることが耐えれなくて離婚をする。

離婚原因の詳細は以下の離婚ブログをご覧下さい。
性格の不一致でも離婚できる?‐14個の離婚原因をお伝えします

なお、夫に離婚意思がない場合は家庭裁判所などが関与する調停離婚などを検討します。調停離婚の詳細は弁護士さんへ相談して下さい。

②離婚条件の情報収集

協議離婚は夫婦間で離婚条件を決めることになります。
つまり自分で「何を話し合うか。何を決めるか。」という離婚条件の情報を集めないといけません。

主な離婚条件は以下の通りです。
・親権  (離婚後、誰が子どもを育てるのか)
・養育費 (離れて暮らす親が子どもへ送るお金)
・面会交流(離れて暮らす親と子どもの離婚後の交流)
・財産分与(夫婦間で蓄えた財産を分配)
・慰謝料 (離婚原因に応じて有責配偶者が支払うお金)
・年金分割(手続きをすることで年金受給額が上がります)
・通知義務(離婚後に住所地変更などがあれば通知する)

離婚条件の詳細は以下の離婚ブログをご覧下さい。
離婚公正証書に決めること‐9個の離婚条件と2つのポイント

余談ですが離婚条件の情報をHPから集める方が多いです。
HPの情報は間違いや古いこともあるので+aで専門家への相談もお勧めします。
専門家への相談を離婚を決めたらすることに加えると安心感が増すと思います。

なお当事務所を含め無料相談を実施していることが多いのでお気軽にご利用下さい。

③離婚後の生活を検討

離婚後の生活設計は離婚を決めたらすることの中でも大事なテーマとなります。
離婚後の収入と支出を計算しお子様と笑って暮らせる準備をして下さい。

主な収入は以下の通りです。
・給料
・養育費や扶養的財産分与
・児童扶養手当などの公的扶助

先ず給料に関しては正社員やパートで収入に差が生じます。
特にお子様が幼い場合はフルタイムで働くことが難しいと考える方が多いです。
このことから養育費や扶養的財産分与を検討して下さい。

扶養的財産分与とは元夫が離婚後一定期間生活費を支払うという約束です。
子どもが幼い、高齢での離婚の場合は合意される方が一部ですがいらっしゃいます。
例1)子どもが小学校入学まで毎月○万円支払う。
例2)年金を受給できるまで毎月○万円支払う。

そして児童扶養手当などの公的扶助の検討は重要です。
公的扶助は養育費などとは異なり未払いというリスクがありません。
つまり給料や養育費などより離婚後の安定収入となり計算がしやすいです。

公的扶助は待っていても誰も教えてくれません。
離婚前から役所の窓口に出向き「教えて下さい」という積極的な行動力が必要です。

離婚届を提出した翌日に公的扶助の申請をする。というくらいの気持ちが大事です。

余談ですが離婚を決めた時点で扶養内で働いている女性は勤務先に扶養外勤務の相談をすることが多いです。

扶養外だと社会保険に加入して手取りが減るかも?と考えがちですが、
年金を受給できる時に加入していて良かったと思える日がくるかもしれません。

離婚を決めると近い未来のことに目が行きがちですが、遠い未来(老後)のことも考えてほしいです。

主な支出は以下の通りです。
・住居費
・生活費
・子どもの学費など

先ず離婚後の住居は大事なテーマとなります。
当事務所では3つの選択肢から住居を選ぶご依頼者様が多いです。
・実家に戻る(賃料が発生しない)
・新居を探す(賃料が発生する)
・夫所有の不動産に無償で残る(賃料が発生しない)

この3つの選択肢の内、1番安心できるのは実家に戻ることです。
女性としては実の両親と同居できるので仕事も探しやすいと考えられます。
ただし、公的扶助は所得制限を受ける為両親の所得も考慮される可能性があります。

新居を探す場合は賃料が発生することになります。
離婚時点で収入のある女性でない限り選択することが難しいと予想されます。

そして婚姻中に夫名義で不動産を購入していたというご夫婦もいます。
少数ですが離婚後も元夫がローンを支払い妻と子どもが住むという結論を出すことがあります。

離婚後も無償で住むことを使用貸借と言います。
賃料が発生しないので安心できると考える方もいますが、
離婚後も女性は元夫への依存度が高いというデメリットがあります。
例)離婚後、元夫が住宅ローンを滞納し自宅から出て行かないといけなくなる。

このケースでは元夫は別の住居を探すことになるので、経済的な余裕がないと選べない選択肢となります。

次に生活費は自身の給料、公的扶助、扶養的財産分与でカバーすることになります。

そして子どもの学費など進学費用は養育費でカバーができる可能性があります。
当然、未払いというリスクを伴います。リスク軽減のためにも
離婚公正証書の作成を検討して下さい。

④離婚条件の話し合い

②離婚条件の情報収集を経て集めた情報をもとに話し合います。
離婚条件の話し合いでは養育費や慰謝料など金銭支払が絡んできます。

このことから直ぐに話し合いを終えるご夫婦は少なく、
多く払ってほしい。少しでも安くしたい。という考えがぶつかるので、
離婚を決めたらすることリスト①~⑦の中でも1番時間がかかる可能性が高いです。

離婚協議の時間よりも離婚後の生活(時間)の方が長い。

精神的、肉体的に辛いことも多い時間となりますが、
この視点を持って簡単に諦めず時間をかけて話し合いをしてほしいです。

余談ですが離婚条件をスムーズに進めるポイントをお伝えします。

それは事前に双方が譲れる点、譲れない点を決めておくことです。
離婚協議では100対0で一方が有利になるケースは稀なのでこの考えを持って進めることをお勧めします。

⑤合意した離婚条件の書面化を検討

離婚条件の話し合いを終えるということは、
全ての離婚条件に合意したということです。お疲れ様でした。

協議離婚では合意した離婚条件の終え方は2パターンあります。
・口約束で終了する。
・書面に残してから終了する。

どちらを選択するかはご夫婦の自由な意思で決めれます。
ただ離婚後のトラブル防止や養育費などの支払率向上を考えると書面に残した方がいいです。

書面に残す場合は離婚協議書、又は離婚公正証書どちらかの書類を作成します。
離婚協議書の詳細は
こちら、離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。

なお、強制執行(養育費などの未払い時に給与などの差押え)という強い効力に惹かれて離婚公正証書を作成する方が多いです。

⑥離婚後の手続きなどの準備

離婚届を提出したら全て終わりとはなりません。
離婚後にしかできない手続きもあるので事前準備をして効率良く進めて下さい。

離婚後の手続きは離婚を決めたらすることリストの中でも行動力と体力が必要で大変な作業となります。

主な離婚後の手続きは以下の通りです。
・運転免許証の変更手続き
・パスポートの手続き
・通帳やクレジットカードの手続き
・健康保険の手続き
・児童扶養手当など公的扶助申請
・住居に関する手続き(転出届・転入届・転居届)
・不動産や自動車の名義に関する手続き
・年金分割の手続き(離婚後2年以内)
・子どもの氏や戸籍の手続き

婚姻時に女性は夫の姓を名乗るケースが多いです。
このことから離婚に伴い女性は様々な変更手続きが必要となりやすいです。

先ず離婚後の手続きでは本人確認書類を求められることが多いので、
運転免許証の変更手続きから始めるとスムーズに進めやすくなります。

次に児童扶養手当など公的扶助は待っていても誰も教えてくれません。
離婚前から役所の窓口に出向き「教えて下さい」という積極的な行動力が必要です。

次に子どもの氏や戸籍の手続きは以下のページをご覧下さい。
離婚後の苗字と戸籍と本籍地はどうなる?‐子どもの苗字と戸籍も解説

なお、離婚後の手続きリストを作成している自治体もあります。
とても便利な冊子なので窓口に出向いた際はこのリストを探してみて下さい。

このように女性は離婚後にやるべきことがたくさんあります。
これらの手続きを全て終えた時点で本当の意味での協議離婚の終了と言えます。

夏場に離婚した場合は体調を崩さないように気をつけて進めてくださいね。

余談ですが手続きをする上で離婚後の戸籍謄本が必要になることがあります。

離婚後の戸籍謄本とは離婚の事実が反映されたものです。
離婚届を提出した日に反映されることはないので事前に本籍地の役所へ反映期間の確認をして下さい。

過去、2週間経過しても反映されなかったご依頼者様もいました。
離婚後の手続きプランが狂う可能性もあるのでこの機会に覚えておいて下さい。

⑦離婚届の提出

離婚届は役所の窓口に出向けばもらえます。
またインターネット経由でダウンロードすることも可能です。

離婚届は見本を確認しながら記入すれば直ぐに埋めることができます。
ただし、証人2名分の署名が必要です。身近な人にお願いをして下さい。
離婚届の証人が見つからない場合は証人代行サービスを利用することもできます。

なお、本籍地以外の役所に提出する場合は戸籍謄本が必要となります。
本籍地がわからない時は住民票を取得(本籍地の記載にチェックを入れる)すると確認できます。

本籍地が遠距離の場合は郵送取寄となるので事前準備が必要となります。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
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