全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 協議離婚の特徴を知ることからスタート
 ○ 養育費は何歳まで支払う?
 ○ 何歳まで支払うか決められない時はどうする?
 ○ 養育費を18歳まで支払うという約束について
 ○ 何歳まで支払う?という条件以外に決めること
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

よくわかる養育費は何歳まで?いつまで払うという終期を解説。
ここでは協議離婚時の養育費は何歳まで?という終期の疑問を解消できます。

〈協議離婚の特徴を知ることからスタート〉

・離婚する夫婦の9割が協議離婚を選択
・夫婦間の話し合いで離婚条件を決めることができる

先ず離婚すると言ってもいくつかの選択肢があります。
具体的には協議離婚、裁判所が関与する調停離婚や裁判離婚などがあります。

ここでは夫婦間の話し合いで解決できる協議離婚をお伝えします。
調停離婚など裁判所が関与する離婚については弁護士さんへの相談をお勧めします。

協議離婚はその名の通り、協議(話し合い)で解決する離婚です。
つまり第三者の関与を受けることなく夫婦間のペースで進めることができます。

この特徴があるので協議する離婚条件についても、
夫婦間で合意(納得)できれば自由な意思で決めることができます。
例1)養育費は毎月3万円支払う。
例2)養育費は20歳の誕生日月まで支払う。

この自由な意思で決めれるという点が養育費は何歳まで?という疑問の回答に繋がっていきます。

なお、協議離婚は自由度が高いため離婚するご夫婦の9割が選択しています。

ただし、自由度が高いということは自己責任も伴います。
しっかりと準備(養育費で決める条件の情報など)をしてから結論を出して下さい。

〈養育費は何歳まで支払う?〉

① 高等学校卒業する月まで
② 20歳の誕生日を迎える月まで
③ 4年制大学を卒業する月まで

養育費何歳まで支払う?という疑問の回答としては、
協議離婚の特徴通り、夫婦間の協議で決めることができます。

ここでは①~③を挙げましたが、別の終期を選択される方もいます。
なお、当事務所のご依頼者の場合は③を選択される方が多い印象を受けます。

③を選択する理由は親権者の安心感が大きいと考えられます。
子どもの将来を予測するのは難しいですが大学卒業までだと安心できます。
例)高校卒業までだと大学や専門学校に進学した時のことを考えると不安になる。

最後に何歳まで支払うという合意ができてもあくまでも約束です。
この約束を最後まで守ってもらうためにできること(公正証書作成)も検討して下さい。

何歳まで支払うか決められない時はどうする?

何歳まで支払うという終期は養育費の支払総額に繋がります。
このことから夫婦間の協議が順調に進まないケースもよくあります。

一般的に支払者は支払総額を少なくしたいと考えやすく、
親権者は安心感を求めて支払終期は長くしたいと考えやすいです。
例)支払者は高校卒業まで、親権者は4年制大学卒業までを希望する。

本来、養育費とはお子様の成長のためのお金となります。
この視点があれば協議は順調に進むはずですが現実的には難しいです。

この状況になった場合は複数の追加条件を入れることで合意しやすくなります。
当事務所では多くのご依頼者様がこの追加条件を入れて最終合意に至っております。

ここでは追加条件の詳細をお伝えすることができません。申し訳ございません。

余談ですがお子さまが高校生くらいだと何歳までという終期は決めやすいです。
なぜならお子さまの進路予測(卒業後は就職希望、進学希望)がしやすいからです。

一方、お子様が幼い場合は進路予測が難しく話し合いは難航しやすいです。

養育費を18歳まで支払うという約束について

2018年6月に成立した民法の一部を改正する法律により、
2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。

この影響で養育費を18歳まで支払うという約束を検討される方もいます。
ただこの言葉通り「養育費を18歳まで」だと問題が起きるのでご注意下さい。

それは18歳=18歳の誕生日月までと読むことができます。
つまりお子様が高校3年生の誕生日を迎えた月で養育費支払は終了となります。
例えば4月生まれのお子様は翌月の5月から卒業月まで養育費はなしとなります。

この問題があるため18歳まで支払うという約束については、
「令和○年3月まで(高校卒業月)」という条件に変更をして合意して下さい。

余談ですが過去に18歳までと高校卒業までで協議が難航したケースはありません。
初めは18歳までと検討されていても結果的に高校卒業までの合意ができています。

以上のことからこの点については心配する必要はないと考えております。

〈何歳まで支払う?という条件以外に決めること〉

① 養育費の始期(スタート)
② 養育費の支払日
③ 養育費の振込先
④ 養育費の支払額

何歳まで支払うという終期に加えて①~④を養育費の基本額と呼びます。
基本額とは最低限決めるべき条件という意味で当事務所が勝手に呼んでいます。

先ず①養育費の始期は離婚届を提出した月、又は翌月になります。
この始期について決めれないというご夫婦は少ないです。少ないというか見た経験はありません。

次に②養育費の支払日は夫婦間の協議で自由に決めて下さい。
支払者の給料日から5日以内に設定されるご依頼者様が多い印象を受けます。

ただ最近はネット銀行の影響で給料日に設定するケースもあります。
ネット銀行の場合、銀行ATMに出向く必要はなく支払者の手間も軽減されます。

なお、振込ではなく自動送金(自動振込)を利用される方もいます。
銀行への申込が必要ですが残高不足でない限り振込まれるので親権者は安心です。
注)各銀行によって自動送金の契約期間に違いがあるので事前確認をして下さい。

次に③養育費の振込先は2つの選択肢があります。
・親権者名義の口座
・子ども名義の口座

どちらを選択しても構わないので夫婦間の協議で決めて下さい。
なお、養育費の振込先は支払者の希望を優先するケースが多いです。
例)元妻の口座に振込むのは抵抗感があるから子どもの口座に払いたい。

最後に④養育費の支払額も夫婦間の協議で決めることになります。

何歳まで支払うという終期と同様に支払額の合意は難航しやすいです。
うまく協議が進まないことも多いですが、粘り強く進めることが大切です。

余談ですが養育費の支払額は養育費算定表の確認から始める方が多いです。

養育費算定表とは家庭裁判所のHPに掲載されているもので、
双方の年収をグラフに当てはめると相場が算出される便利なものです。
例)双方の年収を当てはめると4~6万円という相場が出た。

この算定表の相場をもとに枠内、枠外で合意するか話し合いをされています。
例1)子どもには苦労させたくないから相場以上の養育費を支払う。
例2)多く払いたい気持ちはあるけど厳しいから相場内の養育費を支払う。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚公正証書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚公正証書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・養育費の終期はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)
・預貯金の財産分与はどのように記載しますか?(選択肢は3つ)
・住所地変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では住所地の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料の支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお住所地以外にも携帯電話番号や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
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