全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ どんな条件でも書けるという勘違いが多いです
 ○ 公証役場ごとに書けないことの判断が変わります
 ○ 離婚公正証書に書けないことの代表例
 ○ 書けること、書けないことの相談は誰にしたらいい?
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

離婚公正証書に書けないこと‐経験談を交えながらわかりやすく解説。
ここでは離婚公正証書に書けないことを知りたい。という疑問を解消できます。

どんな条件でも書けるという勘違いが多いです

離婚公正証書を作成するための前提条件として、
夫婦間で離婚条件の話し合いを終えている必要があります。
例)養育費は月5万円。高等学校卒業まで支払う。

そして夫婦間で合意した離婚条件であればどんな条件でも離婚公正証書に書ける。と勘違いされている方がいらっしゃいます。

離婚公正証書には書けること、書けないことがあります。
このブログでは書けないことについてこれまでの経験を交えながら解説します。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
離婚公正証書に決めること‐9個の離婚条件と2つのポイント

公証役場ごとに書けないことの判断が変わります

離婚公正証書は公証役場の公証人が最終作成者となります。
そして各公証人によって書けること、書けないことの判断が変わることが稀にあります。

この書けないことの判断について経験談をお伝えします。

当事務所は離婚公正証書の代理作成に加えて原案作成も対応しています。

〈離婚公正証書の原案作成とは?〉
・公正証書原案(下書き)作成までの契約
・ご依頼者様が原案を最寄の公証役場へ提出
・公正証書の作成日にはご夫婦が出向いて完成

そしてご依頼者様には公正証書原案の内容について、
公証役場でどのような判断をされたかという結果報告のお願いをしております。

結果報告の内容は以下の通りです。
・特に問題なく原案通り作成できました。
・小さな修正はありましたが問題はなかったです。

このように特に問題なく離婚公正証書は作成できています。
ただ過去に数件大きな修正を受けた経験があります。具体的な修正内容は割愛します。

この数件が離婚公正証書に書けないことでした。
この数件は後述する
離婚公正証書に書けないことの代表例とは異なる内容です。

なお、この数件は別の公証役場では書けている内容でした。

当事務所は2010年に開業し10年以上の経験があります。
書けないことの事例は数件なので確率面で見るとかなり低いと言えます。

〈経験談のまとめ〉
① 各公証人の考え方は100%に近い確率で一致する
② ただ100%一致しないので書けないことの判断が変わる

なお、離婚公正証書の作成に住所地管轄はありません。
書けないと判断された条件が多い場合は別の公証役場に相談することもできます。
注)あくまでも離婚公正証書に書けないことの代表例とは異なる条件で判断された場合です。

離婚公正証書に書けないことの代表例

・養育費に関する条件
・面会交流に関する条件

公証役場ごとに書けないことの判断が変わりますに記載の通り、
公証人の考え方は100%一致しないので書けないことの判断が変わるとお伝えしました。

ただ100%書けないこともあるので詳しくお伝えしていきます。
全ての公証役場での作成経験はないのであくまでも参考情報としてご利用下さい。

〈養育費で書けないことの条件とは?〉
① 養育費を払わないという約束
② 養育費を受取らないという約束
③ 養育費の支払額を変更しないという約束

養育費とは離れて暮らす親が子どもへ送るお金です。
そしてこのお金は子どもの成長のために使うものとなります。

このような性質があるので①と②は離婚公正証書に書けないことリストに入ります。

また養育費の支払額は離婚後も再協議できるとされています。
例1)支払者(父親)が失職したので減額の協議をする。
例2)子どもに特別な事情が起きたので増額の協議をする。

このことから③も離婚公正証書に書けないことリストに入ります。

なお、①と②を希望する方は少数、③を希望する方は多い印象があります。

〈面会交流で書けないことの条件とは?〉
① 面会交流を実施しないという約束
② 養育費支払と取引材料にするという約束

面会交流とは離れて暮らす親と子どもが定期的に交流するものです。

離婚原因によっては夫婦間にわだかまりが残っていることがありますが、
子どもが会いたいと希望している場合はできる限り実現するべきものです。

このような性質があるので①は離婚公正証書に書けないことリストに入ります。

また養育費支払と面会交流は別々に考えることになります。
つまり「養育費を払わないから会わせない」という約束はできません。

このことから②も離婚公正証書に書けないことリストに入ります。

書けること、書けないことの相談は誰にしたらいい?

離婚公正証書の作成方法によって相談相手は変わります。

自分で作成する方は作成予定の公証役場に確認して下さい。
どの公証役場(公証人)も親切丁寧に回答してくれると思います。

お時間があれば下記ブログ記事もご覧下さい。
わかりやすい離婚公正証書を自分で作成する方法‐書き方や効力も解説

専門家に依頼をして作成する方は専門家に相談して下さい。
専門家が経験をもとに回答、判断が難しい場合は公証役場に確認をしてくれます。

なお、当事務所の場合は公証役場に代理作成で出向いた際、
ほぼ毎回、完成後に質問タイムを作って頂いて色々と確認をしています。

お勧めの離婚ブログ記事一覧

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ここでは認知に伴う養育費支払公正証書の作り方をわかりやすく解説します。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚公正証書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚公正証書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・養育費の終期はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)
・預貯金の財産分与はどのように記載しますか?(選択肢は3つ)
・住所地変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では住所地の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料の支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお住所地以外にも携帯電話番号や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
大阪市 堺市 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 島本町
吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
東大阪市 八尾市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 忠岡町 岸和田市 貝塚市
熊取町 泉佐野市 田尻町 泉南市 阪南市 岬町 松原市 羽曳野市 藤井寺市
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