全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 公正証書はどこで作る?
 ○ 公正証書原案の作り方のステップ
 ○ 原案を自分で作成する時の2つの注意点
 ○ 公証役場内での手続きはどうなる?(作り方)
 ○ 公正証書の効力とは?
 ○ 結局、自分で作成しても大丈夫?
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

テーマは「離婚公正証書を自分で作成する方法‐書き方や効力も解説」です。
このブログを読めば自作した場合の完成までのイメージを掴むことができます。

〈公正証書はどこで作る?〉

・全国各地にある公証役場でしか作成できない
・住所地管轄はないので好きな公証役場で作成可能

先ず公正証書は公証役場でしか作成できません。
公証役場は特別な役所というイメージを持てばわかりやすいです。

そしてこの「公証役場でしか作成できない」がポイントになります。
公正証書の最終作成者は公証役場(公証人)となり自分で完成はできません。

つまり自分で作成できるのは公正証書の原案(下書き)までとなります。
自分や専門家が完成できると勘違いされている方が多いのでご注意下さい。

自分で作成した原案を公証役場に提出すると公証人が公正証書にしてくれます。

なお住所地管轄はないので好きな公証役場で作成できます。
例1)大阪市民だけど枚方市の公証役場で作成する。
例2)東京都在住だけど代理作成を利用して大阪の公証役場で作成する。

〈公正証書原案の作り方のステップ〉

① 夫婦間で離婚条件の話し合い
② 全ての離婚条件に合意
③ 公正証書原案作成の開始

先ず公正証書を作成するために公証役場へ出向く前提条件として、
夫婦間で①離婚条件の話し合いと②全ての離婚条件に合意している必要があります。

何も決まっていない状況で公証役場に出向いても公正証書は作ってくれません。

そして全ての離婚条件に合意できれば③公正証書の原案を自分で作成します。

公正証書原案の書き方はネット上のサンプルレベルでも、
メモ用紙に簡単に書いた箇条書きレベルでもどちらでも大丈夫です。
要は夫婦間で合意した離婚条件が公証人にきちんと伝われば問題ありません。

〈原案を自分で作成する時の2つの注意点〉

・離婚条件を整理してわかりやすいように書く
・記載した離婚条件の意味を理解した上で原案を作成する

原案を自分で作成する場合、ネット上のサンプルをコピペする方が多いです。

サンプルやひな形を利用する場合、複数サイトからコピペされる方が多く、
表現は違うけど条件は同じという被りがあり整理されていないことが多いです。

後に公証人が原案チェックを行うのでわかりやすいように書いて下さい。
整理してわかりやすいように書く。これが公正証書原案の書き方のポイントです。

またとりあえず書いておこうと考える方も多く、
ご夫婦にとって不要な条件でもコピペしているケースも多いです。

例えば、年金分割の対象者ではないのに合意条件を記載している場合、
そのまま年金分割の合意が入った公正証書が作成される可能性があります。

つまり公証役場手数料が発生するので不要なお金を払ったことになります。

基本的に公証人は積極的なアドバイスをする立場ではなく、
原案の条件が法的に有効、無効の判断をし公正証書を作成することが主な役割です。
もちろんご夫婦からの自発的な質問(相談)は回答してくれる可能性があります。

公正証書は作り直すことが難しい大切な書類となります。
このことから離婚条件の意味を理解した上でコピペするようにして下さい。

少し余談ですが当事務所では公正証書の原案チェックをする機会があります。

最近、養育費の終期を高等教育機関と記載される方が多く、
高等教育機関は何を指しているかご存知ですかと確認すると「わかりません」と答える方が多いです。

「わかりません」のまま公正証書を作成した場合、
離婚後のトラブルになる可能性があるので条件の意味を理解することは大事です。
例)夫は高校卒業まで養育費を支払うと勘違いしていた。

〈公証役場内での手続きはどうなる?(作り方)〉

① 公正証書作成の相談予約をする
② 相談日に公証人が自分で作成した原案をチェック
③ 公証役場が公正証書原稿(案文)を作成
④ 公正証書作成日の予約をする
⑤ 公正証書の作成日=完成
⑥ 離婚前作成の場合は離婚届を提出

ここでは公正証書完成までの流れ(作り方)をお伝えします。

先ず自分で作成した原案が完成したら①公証役場に相談予約をして下さい。
基本的に予約なしで対応してくれる可能性は低いです。電話予約が必要です。

「離婚公正証書を作りたい。原案は自分で作成した。」と伝えれば大丈夫です。

なお、住所地管轄はないのでどこで作ることもできます。
大阪府の場合、公証役場は11か所(大阪市内や堺市など)あります。

次に相談日に自分で作成した原案を持参し②公証人が原案チェックをします。

ここで1点注意点があります。

それはどんな条件でも夫婦間の合意があれば書けると考えていることです。
公正証書には法的に有効な条件しか記載できないので無効な条件は削除されます。

つまり夫婦間で合意できていても無効な条件は公正証書に書けません。

なお、削除された条件が夫婦間にとって重要度が高かった場合、
もう1度ゼロベースから話し合いをするというやり直しになる可能性があります。

この「やり直し」を避ける方法は専門家への依頼です。
専門家は原案作成や公証人との事前調整などを行っています。
つまり事前調整を行うので原案に無効な条件が入ることは0%に近いです。

少し余談ですが離婚条件が整理されていない原案を提出した場合、
公証役場からやり直してほしいと言われて返されるケースもあるようです。
多少整理されていない分には問題ありませんがあまりにも酷いケースだと思います。

過去数回ですがこのケースでご相談を頂いたことがあります。

公証人の原案チェックをクリアできればご夫婦は作成日まで待ちます。

次に公証役場が自分で作成した原案をもとに③公正証書原稿を作成します。
本来、原稿ではなく案文を呼びますがイメージが湧かないので原稿としています。

原稿完成までの期間は各公証役場によって異なるので、
②相談日の時に「何日くらいでできますか?」と確認すると安心です。

次に公証役場から原稿が届けば内容確認をして下さい。
どの公証役場もpdfやワードファイルで原稿を送付してくれます。

おそらく原稿を確認すると文章の表現や言い回しに驚く方が多いと思います。
なぜならネット上のサンプルの表現などとは別物になっていることが多いからです。

これは表現や言い回しが異なるだけで中身の条件は同じです。
ただ自分で作成した原案の内容と一致しているかという確認は必ずして下さい。

ご依頼者様が最寄の公証役場で作成した原稿をチェックすることが多く、
当事務所が作成した原案とほぼ同じ、少し表現が変わる、大きく表現が変わる色々なケースがあります。

人が作るものなので各公証役場ごとに表現などは変わる。と日々感じております。

問題がなければ④公証役場に作成日の予約の連絡をして下さい。

そして⑤公正証書の作成日がやってきます。

当日はご夫婦揃って公証役場に出向いて公正証書に署名をします。
そして公正証書正本(債権者用)、公正証書謄本(債務者用)を受取れば終了です。
養育費などを支払う夫が謄本、受取る妻が正本を受取ることが多いです。

仮に夫婦揃って公証役場に出向くのが難しい場合は、
専門家へ依頼をして代理作成を検討することになります。

なお、公正証書の作成は有料なので公証役場手数料を支払う必要があります。

あとは離婚前に作成したご夫婦は⑥離婚届を提出することになります。
公正証書は離婚前、離婚後、どちらのタイミングでも作成することができます。

〈公正証書の効力とは?〉

① 証拠として残る
② 強制執行ができる

公正証書の主な効力として①と②があります。

先ず公正証書を作成すると書面として残るので、
証拠としての効力があり離婚後のトラブル防止に繋がります。
例)離婚後、何かで揉めた時に公正証書を見れば答えが載っている。

原案を自分で作成する場合、合意した条件が多くて省略することがあります。
省略する=口約束と同じで離婚後のトラブル率上昇に繋がるのでご注意下さい。

合意した条件は全て公正証書に残す。この意識を忘れないで下さい。

そして公正証書には強制執行という強い効力があります。
養育費などの支払が滞った場合、元配偶者の財産(給与など)の差押えができます。

この強制執行という効力に惹かれて公正証書を作りたいと考える方は多いです。

なお、公正証書を自分で作成したいと考えている方の場合、
公証人が原案チェックを行うため①と②の効力がある公正証書ができます。

結局、自分で作成しても大丈夫?

難しいテーマ(ご質問)になります。

冒頭でお伝えした通り、公正証書の最終作成者は公証人となりますが、
専門家に依頼をせず原案を自分で作成すれば完成させることは可能です。

自分で公正証書を作成したいと考える動機は色々あります。
おそらく専門家へ支払う費用節約は動機の中でも大きいと思います。

ご相談で自分で作成した原案をチェックする機会がありますが、
公正証書を完成させることが目標になっているという印象をよく受けます。

たしかに公正証書を完成させることは目標と言えますが、
本当に大切なことは完成ではなく離婚後も公正証書の条件を守り続けることです。

どちらを意識して作成するかで中身(条件の量)に違いが起きやすいです。

わかりやすい例をあげると以下の通りです。
・自分で作成した場合の原案はA4サイズで1~2枚程度の内容
・当事務所のご依頼者様の原案はA4サイズで3~5枚程度の内容

中身が細かいということはそれだけ離婚協議に時間をかけたということです。
この時間が離婚後も条件(約束)を守るという意識に繋がっていくと考えています。

とは言っても中身が濃ければ100%安心と言いきれないので難しいテーマです。

離婚公正証書を作成するきっかけとして強制執行に惹かれた方は多いと思います。
ただ強制執行をしないに越したことはないので自分で作成する場合でも中身の濃さにはこだわってほしいです。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚公正証書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚公正証書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・養育費の終期はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)
・預貯金の財産分与はどのように記載しますか?(選択肢は3つ)
・住所地変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では住所地の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料の支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお住所地以外にも携帯電話番号や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
大阪市 堺市 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 島本町
吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
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