全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ 公正証書作成に必要な費用は3つ
 ○ 公証役場手数料の内訳
 ○ 公証役場手数料の計算例1(子ども2人)
 ○ 公証役場手数料の計算例2(子ども1人と慰謝料)
 ○ 公証役場手数料の計算例3(子ども1人と慰謝料と不動産)
 ○ 養育費の公正証書作成補助金とは?
 ○ 不動産手数料の注意点とは?
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

テーマは「よくわかる離婚公正証書の費用‐公証役場手数料の計算例」です。
このブログを読めば公正証書費用の予想ができて安心して公証役場に出向けます。

〈公正証書作成に必要な費用は3つ〉

① 原案(公正証書の下書き)作成費用
② 必要書類の取得費用
③ 公証役場に支払う手数料

先ず①原案作成費用をお伝えします。

公正証書を作成する条件として夫婦間で離婚条件に合意している必要があります。
例1)養育費は月3万円、末日払い、高等学校卒業まで支払う。
例2)夫婦共有名義の不動産について夫の持分を全て妻に渡す。

この合意した条件は公証役場(公証人)に伝える必要があり、
口頭だと伝え漏れのリスクがあるため書面で伝えた方が良いとされています。

この書面は離婚協議書、合意書、メモ書きなど様々な呼ばれ方をしています。
大事なのは書面の名称ではなく夫婦間で決めた条件が公証役場に伝わることです。

そしてこの書面は自分作成、専門家に作成依頼、2つの選択肢があります。
自分で作成する場合の費用は0円、専門家に作成依頼する場合は報酬が必要です。
専門家の報酬はバラバラなので無料相談などを利用して誰に依頼するかを決めます。

専門家へ依頼する基準として報酬額は大事なポイントですが、
専門家との相性、作成方法、経験値、能力なども基準に入れて下さい。

なお、公証役場は原案を公正証書化することが主な役割です。
つまり原案の内容について積極的なアドバイスをもらえる可能性は低いです。
このことから自作原案と専門家作成原案では公正証書の内容(文章)に大きな差が生じやすいです。

当然、内容が濃い(充実)公正証書の方が良い公正証書と言えます。
公正証書は作成(完成)が目的ではありません。離婚後の養育費などの支払率を上げたりトラブルを減らすためのものです。

次に②必要書類の取得費用をお伝えします。

各公証役場によって求められる必要書類に小さな差はありますが、
主に戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本などが必要となります。

取得費用については2,000円程度見ていれば大丈夫だと思います。

最後に公証役場手数料をお伝えします。
公正証書は無料で作成できないので全てのご夫婦が払う費用となります。

〈公証役場手数料の内訳〉

A 目的価額に応じて手数料が必要
B 書面料金と送達証明書発行手数料が必要

公証役場手数料はAとBを合算したものです。

Aは主に離婚条件の支払総額によって決定されます。
・○○○が100万円までだと5,000円
・○○○が200万円までだと7,000円
・○○○が500万円までだと11,000円
・○○○が1000万円までだと17,000円
・○○○が3000万円までだと23,000円
※○○○には養育費、慰謝料、不動産評価額などが入ります。

つまりAの手数料は各ご夫婦によって差が生じます。
支払総額が低い場合の手数料は安くなり、高い場合の手数料は高くなります。

なお、支払総額の計算方法は具体例を使って後述しています。

そしてBは1万円前後になるケースが多いです。
書面とは公証役場からご夫婦に渡される公正証書のことです。
書面料金はページ数(文字数)が多いほど高くなります。

当事務所ではA+Bで30,000円程度になるご依頼者様が多いです。

〈公証役場手数料の計算例1(子ども2人)〉

・長男の養育費は月2万円で5年間支払う
・長女の養育費は月2万円で15年間支払う
・他にお金を支払う条件と不動産はなし

このケースでは長男と長女の養育費の支払総額を計算します。

先ず長男は2万円×5年間=120万円(支払総額1)となり、
長女は2万円×10年間=240万円(支払総額2)となります。
そして1+2=360万円となり手数料は11,000円(A)となります。

なお書面料金など(B)を加算すると合計約21,000円支払うことになります。

計算例1のポイントは長女の支払総額です。
養育費の支払期間が10年間を超える場合は10年間で計算されます。
つまり長女は15年ではなく10年で支払総額を計算しています。

〈公証役場手数料の計算例2(子ども1人と慰謝料)〉

・長男の養育費は月2万円で5年間支払う
・夫は妻に慰謝料を離婚後に250万円支払う
・他にお金を支払う条件と不動産はなし

このケースでは長男の養育費と慰謝料の支払総額を計算確認します。

先ず長男は2万円×5年間=120万円、慰謝料は250万円となります。
そして養育費は7,000円(1)、慰謝料は11,000円(2)で手数料は1+2=18,000円(A)となります。

なお書面料金など(B)を加算すると合計約28,000円支払うことになります。

計算例2のポイントは養育費と慰謝料の支払総額を合算しないことです。
養育費と慰謝料は別々に計算することになり、ここで間違える方も多いです。

〈公証役場手数料の計算例3(子ども1人と慰謝料と不動産)〉

・長男の養育費は月2万円で5年間支払う
・夫は妻に慰謝料を離婚後に250万円支払う
・財産分与で夫名義の一軒家を妻名義にする
・他にお金を支払う条件はなし

このケースでは長男の養育費、慰謝料、不動産の支払総額を計算確認します。

先ず長男は2万円×5年間=120万円、慰謝料は250万円となります。
ここまでは計算例2と同じ結果です。

次に一軒家(土地と建物を合算)は1000万円となります。
不動産は毎年4月頃に役所から送付される固定資産税の用紙を確認します。
ページ中盤に「評価額」と記載された箇所があります。これが支払総額となります。
注)マンション評価額は計算が難しいことが多い為専門家への相談をお勧めします。

詳細は不動産手数料の注意点とは?をご確認下さい。

そして手数料は以下の通りとなります。
・養育費は7,000円(1)
・慰謝料と不動産(250万円+1000万円)は23,000円(2)
1+2=30,000円(A)となります。

なお書面料金など(B)を加算すると合計約40,000円支払うことになります。

計算例3のポイントは慰謝料と不動産(財産分与)の支払総額を合算することです。
慰謝料と財産分与は養育費とは違い合算計算します。ここで間違える方も多いです。

〈養育費の公正証書作成補助金とは?〉

・申請をすれば養育費の手数料が戻ってくる
・補助金を実施していない自治体がある

先ず離婚後にこの補助金の申請をすれば、
公証役場に支払った養育費の手数料分が戻ってきます。
計算例1のケースでは11,000円が戻ってくることになります。

公証役場に支払った全ての手数料が戻るわけではないのでご注意下さい。
つまり慰謝料や財産分与の手数料、書面料金などは戻りません。養育費のみです。

この補助金制度は全ての自治体で実施している訳ではありません。
ネットで「○○ 公正証書 養育費」と検索して該当ページがあるか確認して下さい。
○○にお住まいの地域の自治体(大阪市、大東市など)を入力して下さい。

現在、大阪市、東大阪市、大東市など様々な自治体で実施しています。
費用節約に繋がるのでお時間がある時に確認をして詳細は窓口にお問合わせ下さい。

当事務所では3人に1人くらいのご依頼者様が補助金申請をしております。

〈不動産手数料の注意点とは?〉

・不動産所有=手数料がかかるわけではない
・移転登記(名義変更)が伴う場合に手数料が必要

先ず不動産を所有している全てのご夫婦に手数料がかかるわけではありません。

協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めることができます。
例1)夫名義の不動産は夫が取得する。
例2)夫名義の不動産を妻名義にする。
例3)夫の持分を全て妻に渡す。(共有の不動産)

手数料が必要なのは移転登記(名義変更)が伴う条件の場合です。
つまり例1は手数料が不要、例2と例3は手数料が必要となります。

なお、共有名義の場合は手数料の計算方法が少し変わります。
評価額の計算を直ぐにできないケースが多いため専門家への相談をお勧めします。

最後に公正証書費用(公証役場手数料)の計算が難しい方は、
お気軽にお問合わせ下さい。
無料相談にて対応することが可能です。

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離婚チェックシートを使って効率良く離婚公正証書を作成します

効率良く進めるためにチェックシートを利用しませんか?

当事務所ではご依頼者様の負担軽減を目的として、
条件の選択肢を記載したオリジナルの離婚チェックシートをご用意しました。

正式なご依頼後、チェックシートの内容説明から始めます。

〈離婚チェックシートとは?〉
・全13ページ63項目(選択肢)を掲載
・協議離婚の話し合いで決める条件を掲載
・わかりやすいように○×回答の項目を多く掲載
・自分で条件の情報を集める時間は不要=時間の節約
・追加協議という二度手間の防止に繋がる

なお、チェックシートを利用することで以下のメリットがあります。

〈どのようなメリット?〉
・少しでも早く終わらせることができる
・効率良く進められるので二度手間になる追加協議を避けれる
・書き漏れがなくしっかりとした離婚公正証書を作成できる
注)チェックシートのみの販売はしておりません。
注)弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

チェックシートに掲載されている項目は以下の通りです。

〈どんな項目が掲載?(一例)〉
・養育費の終期はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流の方向性はどうしますか?(選択肢は3つ)
・預貯金の財産分与はどのように記載しますか?(選択肢は3つ)
・住所地変更の通知方法はどうしますか?(選択肢は5つ)

当事務所では住所地の変更通知義務は大切な条件と考えます。
なぜなら養育費や慰謝料の支払が滞った時に迅速に動けるからです。

なお住所地以外にも携帯電話番号や勤務先などの変更通知義務も重要です。

チェックシートの回答後、十分なヒアリングを行い、
ご夫婦の意向に沿った質と量が充実した離婚公正証書原案を作成します。

離婚チェックシートをもっと知りたいとお考えの皆さまへ。
ご依頼者様からご好評を頂いており別サイトにて詳細を記載しています。

当事務所運営 離婚公正証書や離婚協議書をチェックシートを使って作成

お時間があればご覧下さい。

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大阪での離婚協議書作成はお任せ下さい

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大阪で離婚公正証書の代理作成はお任せ下さい。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

〈対応地域一覧〉
大阪市 堺市 能勢町 豊能町 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 島本町
吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市
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