全世代の方にとって有益な離婚ブログをお届けします

著者は行政書士の辻雅清

全世代の方に役立つ離婚ブログをお届します。

初めまして大阪府大東市の行政書士 辻雅清と申します。
このページでは全世代の方に役立つ離婚ブログをお伝えしています。

【目次】

○ 離婚ブログスタート
 ○ どんな理由で離婚する?(14個)
 ○ 協議離婚の特徴とは?
 ○ 性格の不一致で離婚する場合でも離婚条件は話し合うべき?
 ○ 熟年離婚をされる方にお伝えしたいこと
 ○ お勧めの離婚ブログ記事一覧
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 無料相談のお問合わせ
○ 運営者情報とプロフィール

性格の不一致でも離婚できる?‐様々な離婚原因をお伝えします。
ここではどのような理由だと離婚できるのか?という疑問を解消できます。

〈どんな理由で離婚する?(14個)〉

① 性格(価値観)の不一致
② 配偶者の不倫(不貞行為)
③ 配偶者の暴力(DV)
④ 配偶者のモラハラ
⑤ 配偶者の金銭問題(借金)
⑥ 子どもへの教育方針の違い
⑦ 定年退職後、1日三食用意する
⑧ トイレ、お風呂、就寝以外イスから動かない
⑨ 酒癖が悪く大きな声を出したり愚痴を言う
⑩ 気に入らない服は新品でも着ない
⑪ 子どもの体調が悪くても自分を優先する
⑫ トイレをきれいに使ってくれない
⑬ 節約するという意識がない
⑭ 外面(そとづら)ばかり気にしている

ここでは14個の離婚理由を挙げましたがご夫婦の数だけ理由は無数にあります。
また①~⑥は代表的な離婚理由で⑦以降のように細かい理由も数多く存在します。

⑦以降の離婚理由は「そうそう」と共感できる方も多いと思います。

なお、離婚理由は1つだけというご夫婦もいれば様々な理由が絡み合う方もいます。

そして性格の不一致でも離婚できる?というご質問については、
後述する
協議離婚であれば、双方が離婚に合意すれば可能となります。

性格の不一致離婚することは自分のわがまま?と考える方もいますが、
肉体的な辛さではなく精神的な辛さという視点から見ればわがままとは思いません。
当事務所でも性格の不一致が理由で離婚されるご依頼者様は多いです。

自分はメンタルが強いと思っている方は多くいらっしゃいます。
ただそう思っている方の場合、先に身体に変化が起きる可能性があります。
例)食欲がなくなって何も食べれなくなる。夏バテと思っていたけど違った。

親族など周囲の目などを気にしてわがままとは考えず自分の心と体も大切にして下さい。

〈協議離婚の特徴とは?〉

・夫婦間に離婚の意思が必要
・離婚原因は何でも構わない

離婚するご夫婦の9割が協議離婚を選択しています。
残り1割は調停離婚など裁判所が関与する離婚となります。

そして協議離婚には双方に「離婚する」という意思が必要です。
この意思さえあれば、極端な話、離婚を切り出した日に離婚届も提出できます。
注)未成年の子どもがいる場合は親権者(どちらが育てるのか)の決定も必要です。

協議離婚ではこの離婚の意思が大切なポイントになります。
このことから離婚原因は何でも構いません。上記14個の理由の内どれでも離婚できます。もちろん性格の不一致でも離婚できます。

なお相手方に離婚の意思がない場合は話が変わります。
このケースでは協議離婚成立が難しいので弁護士さんへの相談をお勧めします。

最後に協議離婚は調停離婚などと比較して自由度が高い離婚です。
なぜなら夫婦間の離婚意思があれば成立するので第三者(裁判所など)の関与を受けないからです。

ただ自由度が高いということは自己責任を伴います。
離婚した後に後悔しないようにしっかりと準備をしてから進めて下さい。
例)協議離婚の進め方、話し合うべき条件などを専門家に相談をして調べておく。

性格の不一致で離婚する場合でも離婚条件は話し合うべき?

性格の不一致を理由に離婚を切り出して相手方が同意した場合、
自分のわがままだと後ろめたくなって離婚条件をあやふやにすることがあります。
例1)養育費は相手方の条件を受入れる。
例2)財産分与はいらないと相手方に伝える。

この決断は離婚後に後悔する可能性があるのでご注意下さい。
どのような離婚原因であっても離婚条件は夫婦間で話し尽くすことが重要です。
例)離婚から5年後、預貯金残高が少なくて子どもの進学費用支払に困ってしまう。

離婚条件の話し合いは金銭支払が絡むので時間がかかりやすいです。
離婚協議の時間より離婚後の人生の方がはるかに長い。この視点を忘れずに進めてほしいです。

〈熟年離婚をされる方にお伝えしたいこと〉

・必ず離婚条件の話し合いをする
・必ず年金分割という制度を調べる

熟年離婚をされるご夫婦は子どもが成人しているケースが多く、
養育費ではなく財産分与(退職金含む)や慰謝料の協議がテーマになりやすいです。

特に財産分与は年金を受給できるまでの生活資金となるので、
離婚条件の話し合いは双方が納得できるまで話し尽くすことが重要です。

なお、熟年離婚をされる方の離婚理由は性格の不一致だけではなく、
配偶者の不倫、子どものために色々なことを我慢していたなど様々な理由が絡みやすいです。

そしてここでは「年金分割」という制度を覚えて下さい。

婚姻期間中、専業主婦(扶養内パートも含む)だった方は、
会社員として働いていた方と比較すると年金受給額が少なくなります。

ここではざっくりと簡単な説明しかしませんが、
離婚後、年金分割の手続きをすると年金受給額がアップすることになります。
注)年金分割の手続きは全てのご夫婦ができる訳ではありません。

年金は老後の1番の生活資金となります。
熟年離婚をされる方は必ず年金分割という制度を調べて下さい。

なお、年金分割の制度は非常にわかりずらくて難しいです。
特に熟年離婚をされる方は2つの申請方法(合意と3号)に該当する方が多いです。
おそらくHPの情報だと理解することが難しいので専門家への相談をお勧めします。

熟年離婚をした後、笑って日常を過ごせることを願っております。

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行政書士辻法務事務所へのお問合わせ

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運営は大阪府大東市の行政書士辻法務事務所

運営者情報とプロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
営業時間:平日10時~17時(土・日・祝、夜間帯は事前予約制)
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
メール:メールからのお問合わせは
こちらです

出身校:大阪桐蔭高等学校、関西外国語大学卒業
職歴:建設資材販売会社を経て行政書士辻法務事務所を開業
趣味:とあるアイドルグループのライブを見ること
好きな色:エメラルドグリーン

私は1982年に大阪府寝屋川市にて生まれました。
そして生後間もなく大東市に引越しをして、以降大東市で生活をしています。

大学4回生の頃、とあるきっかけで行政書士に出会い、
就職ではなく開業という道があることに気付き資格取得を目指しました。

昼は仕事、夜はスクール、休日は図書館という生活を3年間続け、
3回目の試験で合格しました。本当に合格まで長い道のりでした(笑)

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の代理作成に力を入れることになりました。

初志感謝

2010年5月に開業し10年以上の経験がありますが、
開業当初の気持ちを忘れずご依頼者様への感謝の気持ちを忘れない。
この言葉を大切にして、日々、書面作成で悩んでいる皆様と向き合っています。

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